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会計マガジン

伴走型支援保証制度の『モニタリング報告』

民間金融機関による実質無利子・無担保融資(いわゆる「ゼロゼロ融資」)は3月31日で終了して、
4月1日からは「伴走支援型特別保証制度」がスタートしています。
(本制度については、4/9のブログをご確認ください!)
本制度では、事業者様には「経営行動計画書の作成」「定期的なモニタリング報告」が義務付けられていますいます。

「モニタリング報告」とは、
金融機関が融資を実行後、経営は計画通りにいっているかどうか、
経営者様へのヒアリングや財務書類を確認してチェックしていくことをいいます。

また、金融機関は原則として四半期に一回、事業者様から試算表を徴求して経営状況を確認するとともに、
計画の実行状況等をヒアリングする義務があります。
そして、事業者様に対して、事業計画を実現するための伴走支援を行うことが求められます。

さらに、金融機関は原則として、計画を策定した日の属する事業年度から5事業年度にわたり、
年1回、事業者様の事業年度ごとに、
信用保証協会に対して計画の実行状況や財務状況ならびに
金融機関の経営支援状況を報告することが条件になっています。
したがいまして、モニタリング報告も最低でも5年間は続くことになります。

モニタリング報告に必要な内容は、

・最近6ヶ月の月別売上高とその増減要因
・具体的な活動内容(アクションプラン)
・業績や資金繰りの今後の見通し

等です。
これらの状況を、試算表を付けてご説明します。
なお、業績や資金繰りの今後の見通しは、少なくとも6ヶ月分はあった方が良いです。

4月から本制度が始まり、9月末でちょうど半年が経ちます。
それに伴い、金融機関からモニタリング報告を求められるケースがこれから増えてくることが予想されます。

「何を報告すればいいのかわからない」
「どんな資料を作成すればいいのかわからない」
とご不安に思われる方も多いと思いますし、実際に弊社でも顧問先様のモニタリング報告をお手伝いしております。

例えば、弊社が一緒に事業計画書を作成し、
モニタリング報告も経営者様に同席して金融機関ご担当者に報告してきた方がいらっしゃいました。
その顧問先様は、最初のうちは不慣れでしたので弊社が立ち会っていましたが、
何をどのように報告すればいいのかがだんだんわかってこられたため、
今ではご自身でモニタリング報告をされています。
金融機関とも良いご関係を築かれてり、資金繰りに不安を感じることなく事業に専念できています。
伴走型支援保証制度によるモニタリング報告でご不安をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

支援部 田中徹志

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