皆さまもご存知の通り、
2019年10月1日から、消費税の増税が実施されることとなりました。
今回の増税では軽減税率制度が導入されるため、
売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率に区分して税額計算を行う必要があります。
仕入れを軽減税率と標準税率に区分することが困難な事情がある中小事業者(※1)は、
簡易課税制度選択届出書の特例として、
2019年10月1日から2020年9月30日までを含む期間については、
適用を受けようとする課税期間の末日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば
簡易課税制度の適用を受けることができます。
(※1)基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者
増税の影響による客足や、商品の価格なども気になるところですが、
自社の税金の計算方法が適正かどうかも、ぜひ1度確認して頂きたい点です。
お気軽に当社までご相談くださいませ!
TEL:076-243-5233(担当:財務部 田村)