安倍内閣が掲げた経済政策として発足した所得拡大促進税制。
これは、
従業員の給与を上げる代わりに、増加した雇用者給与支給額の一定割合を
法人税・所得税から控除できる制度
のことです。
今回、平成30年度税制改正により、所得拡大促進税制適用要件の見直しが行われました。
ここでは、所得拡大促進税制の内容をおさらいすると共に、改正されたポイントにも触れていきます。
【平成30年度の主な改正内容とは? 】
まず、①適用期間が2018年4月から2021年3月までと新しくなりました。
また、これまでは賃上げ基準年度が定められていた2012年度および前年度と比較して、
当年度の所得が増加している場合に適用されていたのに対し、
改正後は、②前年度と当年度との比較のみとなり、適用対象が拡がりました。
減税額の面では、2012年度比で、法人税・所得税共に給与の増加額の10%まで控除できましたが、
改正後は、③前年度比で増加額の15%まで控除できるようになっています。
【適用要件】
中小企業者の場合
・平均給与等支給額が比較平均給与等支給額から1.5%以上増加している
・設備投資額の要件はなし
※設立第1期目は適用できなくなりましたので、ご注意ください。
今回の所得拡大促進税制の改正は、大企業にとって、ハードルはやや高くなったものの、
中小企業者等の控除率は大幅にアップしているので、
これまでよりも多くのメリットがあるといえそうです。
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