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会計マガジン

眠ったままの会計資産。税務上の処理はどうなる?

民泊やライドシェアなど、様々なシェアサービスが広まっている昨今。
稼働していない会議室や工場のラインなどを一時的に貸し出す、
新しい形のシェアビジネスも広まってきています。
こういったサービスの『税務上の処理』をどう考えればいいのでしょうか。
今回は、シェアサービスの現状と、税務上の処理についてご紹介します。

 

空き時間や空き設備を活用したビジネスとは?

例えば、時間帯によっては使われていない企業の会議室や空きスペースに目を付け、
ニーズが合致した企業同士をマッチングさせ、
シェアできるようにした貸会議室サービスというものがあります。
また、ある印刷サービス会社では、
全国の中小印刷会社にある未稼働の印刷ラインを活用して、業績を伸ばしてきました。
このようなシェアサービスが年々広がりを見せており、
ここ数年で一気に広まり、カーシェアリングのように定番化するのではないかと言われています。

減価償却できない『遊休資産』はどうなる?

それでは、これらの設備に関しての税法上の処理はどうなるのでしょうか。

恒久的に使用していて、空いた時間で設備の貸出を行っている場合は、
通常の固定資産とみなされ、減価償却としての損金算入が認められます。

一方、事業目的で設備を導入したものの、
何らかの理由によってその設備の使用や稼働を休止している場合、
その設備のことを『遊休資産』と呼びます。
税務上は、この遊休資産について、減価償却としての損金算入は認められていません。

ただし『遊休資産』であっても、その未稼働の時期に適切な維持や補修、
メンテナンスが行われており、いつでも稼働できる状態にある設備については
『稼働休止資産』と呼び、税務上減価償却の対象にすることができます。

普段から使っている設備で、空き時間が生じるときは、
シェアサービスで新たな利益を生み出すことができます。
眠ったままにしている会社資産・状況を鑑みながら、適切な判断をしていきましょう。

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