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会計マガジン

新型コロナウイルスに対する経済対策についてのご案内

新型コロナウイルス感染症に対する政府の経済対策についてご案内致します。

①新型コロナウィルス感染症特別貸付/日本政策金融公庫
②各種補助金
③雇用調整助成金
④小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

↓詳細はこちら↓


①新型コロナウイルス感染症特別貸付/日本政策金融公庫

【概要】

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している方を対象とした
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」いわゆる無利子無担保借入です。

【対象】

Ⅰ 最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
Ⅱ   業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、
最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額

【融資内容】

■融資限度額
6,000万円
■担保
無担保
■利子
3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率

【参考】

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq.pdf


②各種補助金

別途記事をご用意しております。
こちらからご覧ください。


③雇用調整助成金

【概要】

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、
労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

【対象】

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

【助成内容】

■休業を実施した場合の休業手当または
教育訓練を実施した場合の賃金相当額、
出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
大企業→1/2 中小企業→2/3

■教育訓練を実施した際の加算(額)
1人1日当たり1,200円

■支給限度日数
1年間で100日

【参考】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000606555.pdf


④小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

【概要】

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、
小学校等が臨時休業した場合等に、
その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、
正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、
有給の休暇を取得させた企業に対する助成金

【対象】

Ⅰ又はⅡの子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、
労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた事業主。
Ⅰ新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
Ⅱ 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

【助成内容】

休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10

【参考】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html


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