今回は、起業を考えている、もしくは起業したばかりの方へ向けて、
社会保険の基礎知識をご紹介します。
社会保険とは、主に以下の4種のことを指します。
(1)健康保険
健康保険法に基づき、労働者やその扶養家族が病気やケガをしたり、
または死亡や出産をしたりした場合に必要な給付を行う保険制度。
(2)厚生年金
厚生年金保険法に基づき、国民年金制度に上乗せされる形で、
加入者の老齢、障害、死亡時の保障として年金の給付が行われる保険制度。
(3)雇用保険
雇用保険法に基づき、加入者が失業した際の失業給付や、
労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、
労働者の生活及び雇用の安定を図るための支援を行う保険制度。
なお、社員には原則加入義務がありますが、法人の代表者が加入することはできません。
(4)労災保険
勤務中や通勤中に従業員がケガや病気になった場合、または亡くなられた場合に、
労働者本人やその遺族に対して、必要給付が行われる保険制度。
労働者災害補償保険法に基づき、事業所単位で適用されます。
従業員を雇用した時点で必ず加入しなければなりません。
また、これらに加えて40歳以上の従業員については、介護保険が加わります。
【加入義務がある 会社の条件はコレ!】
必ず加入しなければならない『強制適用事業所』は以下の通りです。
・株式会社などの法人
・個人事業主で従業員数が5名以上の事業所
一方、以下の『任意適用事業所』には加入義務がありません。
・従業員が5人未満の個人事業所
・個人事業主が運営する従業員5名以上の事業所のうち、
農林水産業や、理美容業・飲食業など一部のサービス業
任意適用事業所が社会保険に加入する場合は、
常時使用する従業員の半数以上の同意を得た上で、“任意で”加入することになります。
従業員数や給料の額により、社会保険料は会社にとって大きな負担となる場合もあるでしょう。
しかしながら、強制適用事業所の場合、社会保険への加入は必須です。
起業を考えている、もしくは起業したばかりの方は、
必ず社会保険料を織り込んだ上で、事業計画を立てていくようにしましょう。